任意整理・個人再生・破産  債務整理の法律情報

借金が多くなりすぎて返済できない場合、借金をどのように整理していくのか、債務整理の法律情報を分かりやすく要約して紹介します。

 

収入と支出の検討 

 債務整理においては、まず、相談者と弁護士が一緒に考え、現在の収入と支出を具体的に検討することが必要です。
 無駄な支出を減らす方法を検討し、収入を増やす方法を検討することによって、債務整理をしなくても借金を返済できる見込みが出てくる場合があります。

 

任意整理=借金全額を返済する方法

 相談者と弁護士が一緒に考え、十分に検討することによって、任意整理をすれば借金を返済できる見込みが出てくる場合もあります。
 任意整理とは、「契約どおりに返済することはできないが、3年または5年の分割払いに変更すれば返済できる」という場合に、弁護士が債権者に返済計画案を提示して、債権者の任意の協力を求める方法です。

 

個人再生=借金の一部を返済する方法

 相談者と弁護士が一緒に考え、十分に検討することによって、裁判所に個人再生申立をすれば、借金を返済できる見込みが出てくる場合もあります。
 個人再生とは、「借金を全額返済することはできないが、借金の一部であれば3年または5年の分割払いで返済できる」という場合に、民事再生法という法律に基づく裁判所の決定で、残りの借金を免除してもらう方法です。

 借金が500万円以下であれば100万円を分割返済して残金を免除してもらい、

 借金が500万円を超え1500万円以下であれば2割を分割返済して残金を免除してもらい、

 借金が1500万円を超え3000万円以下であれば300万円を分割返済して残金を免除してもらい、

 借金が3000万円を超え5000万円以下であれば1割を分割返済して残金を免除してもらうことが基本となります。

 ただし、預貯金や保険解約返戻金、不動産、自動車、退職金見込額など合計100万円以上の財産がある場合には、その財産総額以上の金額を返済する必要があります。

 

個人再生=住宅を守る方法

 個人再生では、住宅が競売されてしまうことを防止するために、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅を守ることもできます。
 住宅資金特別条項を定める個人再生は、民事再生法という法律に基づく裁判所の決定で、住宅ローン以外の借金は上記のように一部を分割返済し、住宅ローンは全額返済することによって住宅を守る方法です。

 

破産=借金の全額を免除してもらう方法

 相談者と弁護士が一緒に考え、十分に検討しても、借金の一部も返済できない場合は、破産を検討することになります。
 破産とは、破産法という法律に基づく裁判所の決定で、借金を全額免除してもらう方法です。

 

より良い借金問題の解決のために

 以上のように、借金問題の解決には、いくつかの選択肢がありますので、できるだけ早い時期に弁護士と一緒に考え、十分に検討することによって、より良い解決が可能となります。
 しかし、借金問題を放置してしまって手遅れになると、債権者から強制執行されたり、税務署、市役所、年金事務所から滞納処分(差押)をされたりして、取り返しが付かない事態になってしまいます。
 ですから、そうなる前に、できるだけ早い時期に、弁護士にご相談下さい。なお、弁護士に相談する時は、「弁護士費用はいくらなのか」「分割払いも可能なのか」「裁判所に納める費用はいくらなのか」「毎月、何万円を工面できれば、弁護士費用、裁判所費用、債権者への返済をきちんと行っていくことができるのか」について、弁護士からよく説明を受け、弁護士と一緒に考え、検討することが大切です。

 

弁護士 秋 山   誠 

 

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-38 花磯ビル3階 
秋山誠法律事務所

TEL:049-267-8444 

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