認知症の夫に対する妻の監督義務 ・ 老老介護の裁判例

 重度認知症の夫に対する妻の監督義務(損害賠償責任)を限定した判決としては、最高裁判所平成28年3月1日判決の裁判例情報が公開されていますので、分かりやすく要約して紹介します。

 

事実(要約)

 夫は、アルツハイマー型認知症が進行し、重度の見当識障害や記憶障害があり、責任能力が無いため、同居の妻が介護をしていた。夫は、妻が目を離した隙に、鉄道線路に立ち入り、列車に衝突する事故を起こした。

 民法714条1項は、責任無能力者が他人に損害を加えた場合には「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」が損害賠償責任を負うべきものと定めていることから、鉄道会社は、列車に遅れなどによる損害を被ったと主張して、妻に対して、損害賠償金719万円を請求した。

 

裁判所の判断(要約)

 精神障害者と同居する妻であるからといって、その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定の監督義務者)」に当たるとすることはできない。

 もっとも、法定の監督義務者に該当しない者であっても、監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務者に準ずべき者として損害賠償責任を問うことができるとするのが相当である。

 その上で、家族が、法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは、①家族自身の生活状況や心身の状況、②精神障害者との親族関係の有無・濃淡、③同居の有無その他の日常的な接触の程度、④精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情、⑤精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容、⑥これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情、を総合考慮して判断すべきである。

 これを本件についてみると、妻は、夫の介護に当たっていたものの、本件事故当時85歳で左右下肢に麻ひ拘縮があり要介護1の認定を受けており、夫の介護も長男の妻の補助を受けて行っていたというのである。そうすると、妻は、夫の第三者に対する加害行為を防止するために夫を監督することが現実的に可能な状況にあったということはできず、その監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情があったとはいえない。

 したがって、妻は、精神障害者である夫の法定の監督義務者に準ずべき者に当たるということはできない。(妻の損害賠償責任を否定)

 

より良い問題解決のために

 この裁判例は、重度認知症の夫に対する妻の監督義務(損害賠償責任)を一般的に否定したわけではありません。上記①~⑥の判断基準を総合的に考慮することにより、妻の監督義務(損害賠償責任)を肯定するか否定するかが判断されます。

 そこで、弁護士に相談する時は、上記①~⑥の判断基準について弁護士からよく説明を受け、実際の日常生活が上記①~⑥の判断基準に該当するのか否かを、弁護士と一緒に考え、検討することが大切です。一人で悩まず、弁護士にご相談下さい。  

 

 弁護士 秋 山   誠 

 

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秋山誠法律事務所
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