法律相談Q&A

よくある質問

Q 相手方から訴訟を起こされ、裁判所から訴状と期日呼出状が届きました。しかし、訴状に書いてあることは事実ではありません。裁判所なら正しい判断をしてくれるはずだと思うので、放っておいてもよいでしょうか? 

 

A 放っておいてはいけません。裁判に出席して反論する必要があります。何も反論しないと、「訴状の記載内容が正しいから反論できないのだろう」と裁判所が判断して、貴方が欠席のまま、貴方に不利な判決が出てしまいます。すぐに、弁護士にご相談ください。

 

Q 相手方とのトラブルについて、相手方が弁護士に相談して、間に入ってもらうことになりました。弁護士が間に入ってくれれば安心だと考えてよいでしょうか? 

 

A 弁護士は、依頼人から着手金や報酬金をいただいて依頼人の利益を守る立場にあります。したがって、弁護士が貴方と相手方の間に入って公平な解決を図ることはできません。貴方の利益を守る弁護士が必要です。すぐに、弁護士にご相談ください。 

 

Q 過去に多額の借金を完済しています。過払金があるかもしれないと思うのですが、契約書も送金明細書もカードも処分してしまったので、何も資料がありません。どうしたらよいでしょうか? 

 

A 貴方が証拠資料を持っていなくても、弁護士が貸金業者に受任通知を出して取引履歴の開示を求めることにより、過払金の返還を請求できる可能性があります。しかし、借金を完済した時から10年経過すると、消滅時効により、過払金の返還請求ができなくなってしまいます。すぐに、弁護士にご相談ください。  

 

弁護士 秋 山   誠

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-38 花磯ビル3階 
秋山誠法律事務所
TEL:049-267-8444

東武東上線 上福岡駅 東口 徒歩1分

弁護士 事務所紹介

お問い合わせ

地図・アクセス